法律で定められた上限を超えた利息を払っていた場合、払い過ぎた利息を過払い金と言います。このお金を取り戻すことは、利用者の正当な権利で、そのための手続きを過払い請求と呼びます。
利息制限法では、借入金額が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と上限金利を定めています。
ところが、刑事罰がないため、多くの貸金業者は出資法の上限金利29.2%の利息を長年とってきたのです。いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれるもので、2010年6月に法改正され、上限金利は20%となりました。
借入期間が5年以上で、上記の金利を超えている場合は、過払い金が発生していることが考えられます。また、返済し終わった場合でも、10年以内なら請求ができます。
ただし、10年以上借入と返済の継続がある場合は、取引が続いているので、時効にはならず請求する権利があります。
さて、実際に回収するにあたり、自分でもできますが、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すると、費用はかかりますが、時間や労力はかからず、有利にすすむことも期待できます。
いずれにしても、貸金業者が倒産してしまうと、過払い金を取り戻すことはほぼ不可能ですので、心当たりがある場合は、早めに行動を起こしましょう。